散骨は違法ではありません。
基本になる法律は「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年5月31日法律第48号)通称、墓埋法で禁止されていませんし、遺骨を粉骨して散骨することで遺骨遺棄罪(刑法190条)にもあたりません。
この考え方を東京都保険医療局が取っており『土地所有者、近隣の住民とのトラブルが生じないよう行うように』と散骨を見守る姿勢と留意事項を発布しています。
【散骨に関する留意事項:東京都保険医療局】
また、散骨に関するガイドラインがあり、遺骨を2mm以下に粉骨することを決めており当社もガイドラインに沿った運用をしています。